法務局で自筆証書遺言書保管制度が始まります!|

能登司法書士・行政書士事務所

トップ > > 法務局で自筆証書遺言書保管制度が始まります!...

法務局で自筆証書遺言書保管制度が始まります!

2020年06月15日更新

令和2年7月10日より、遺言書保管制度が始まります!
自筆証書遺言が、申請により、法務局で保管されます。
この制度を使った自筆証書遺言は、ご自身がお亡くなりになった後、裁判所への検認手続きが不要です。
当事務所で遺言書作成サポートを承ります!
ご自宅まで、作成サポートに伺います。
大切な遺言書やそこに込められた想いを、有効に活用するため、是非当事務所にご相談くださいませ。


スタッフ

お気軽にお問い合わせください。

能登司法書士・行政書士事務所へのご質問、サービス内容等でご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

お電話でのお問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせ下さい。

044-328-9485

メールでのお問い合わせ
メールでの下記からお問い合わせ下さい。

メールはこちらから

会社情報

  • 能登司法書士・行政書士事務所
  • 〒211-0063
    神奈川県川崎市中原区小杉町1-525-1
    アピレ小杉403
  • TEL.044-328-9485
URL

∧ PAGE TOP